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post date. 2018.02.09 FRI
平成30年2月1日より、小型船舶の船長には、原則すべての乗船者に 国が安全性を確認した証であります、
桜マークのあるライフジャケットを着用させる義務があります。
違反した船長には違反点数2点が課せられ、再教育講習を受けて頂くこととなり、5点以上で免許停止の対象となります。
※平成34年2月1日から違反点数の付与が開始されます。
☆マリーナでご購入頂きましたライフジャケット・レンタル会員様用に用意されているライフ
ジャケットは国の安全基準を満たした桜アークがついております。個人様でご購入されたライ
フジャケットに桜マークがついているか、今一度ご確認をお願い致します。
詳しくは国土交通省のHPをご覧ください—————>こちら